「公園は禁止の看板だらけで子どもが遊べる場所ではなくなっている」とSNSではよく話題になっています。新聞の社会面やビジネス誌で取り上げられることも珍しくありません。本当に公園は子どもが遊べる場所ではなくなっているのでしょうか?公園で禁止されている事柄があることは何が問題なのでしょうか?
公園の利用促進に関する情報発信を行っている公園のチカラLABでは、その真偽と実態を調べるために約300か所の公園を調査して、分析・レポートいたします。
皆さんのご意見や感想、体験談をお聞かせください。アンケートはこちらから。
調査とその結果:“遊べない公園”は都市部の問題
公園の禁止事項については過去に調査がありましたが、公園のチカラLABでは改めて合計306か所の実地調査をおこないました。全国3つのエリアから子育てに人気のあるエリアの公園を約100か所ずつ抽出し、公園の立地や、実際に掲げられている禁止看板の種類や文言、禁止内容を分類・集計してみました。また調査対象の公園は子どもにとって身近な公園、いわゆる街区公園や児童遊園と呼ばれる公園に限定しました。

その結果、公園の禁止事項は近隣からのクレームによって生まれやすく、特に公園と住宅が隣接する都市部で起こりやすい現象だということが分かりました。調査した中でも顕著なのは、野球・サッカーができない公園が中京圏近郊の地方都市では22%にとどまるのに対し、首都圏では100%、関西圏でも62%にのぼることでした。また首都圏や関西圏では小学生がする野球・サッカーと、乳幼児・幼児が保護者と柔らかいボールを使ってする遊びがひとくくりにされ、画一的にボール遊びが禁止されているところも多くありました。

禁止の原因:他の利用者への配慮と近隣からのクレーム
野球・サッカーが禁止される第一の理由は、都市公園法に基づく条例などで定められている「他の公園利用者の迷惑にならないように利用する」という点に触れるからでしょう。確かに、公園で乳幼児・幼児を遊ばせる保護者やベンチで憩う高齢者にとって、どこから飛んでくるか分からない小中学生が遊ぶ野球やサッカーの勢いのあるボールは恐ろしく、脅威でしかありません。公園を管理する自治体はすべての利用者の安全確保はもちろん、事故があった時の訴訟リスクを避ける意味でも原則禁止にせざるを得ないと思います。
一方で、公園に隣接する住民からのクレームで野球・サッカーが禁止されているという側面もあり、その点でも地域差があります。例えば野球・サッカーの禁止が22%に留まった地方都市では、禁止であっても個別の公園毎に「ゲーム形式の野球・サッカーはダメ」、「キャッチボールは南北方向ですること、東西は禁止」などの子どもの遊びに配慮した言葉になっています。このようなローカルルールは自治会と自治体が連名で掲げている場合が多く、コミュニティがちゃんと機能して、子どものことを考えているなという印象を受けました。

しかし、人口密集地に立地する首都圏や関西圏の都市部の公園では民家や集合住宅が公園に隣接しがちです。また地方の街よりもコミュニティが機能せず、管理する自治体はクレームがあった時の“相談相手”となる自治会などもないに等しいので、苦情対応として画一的な禁止看板を掲出せざるを得ないのだと考えられます。
野球・サッカーの禁止:都市部の身近な公園での野球・サッカー禁止はやむを得ない
たくさんの禁止事項がある公園では子どもが自由に遊べず、放課後の小学校の校庭も使用できないと子どもたちは遊び場を失います。そのような状況は、文部科学省が数十年来指摘している子どもの体力や運動能力の低下にさらに拍車をかけることになります。その点は大きな問題です。
しかしながら、体格・体力差がある乳幼児・幼児から小学生までが「子ども」とひとくくりにされて、ひとつの公園で同時に公園で遊ぶのは安全面で無理があります。小学生が遊ぶ午後は避けて、なるべく午前中に乳幼児・幼児を遊ばせる保護者の方も多いですが、すべての保護者がそうできるわけではないので、特に面積の小さい都市部の公園は乳幼児・幼児が安心して遊べることをもっと優先するべきではないでしょうか。
そう考えると、都市部の公園の野球・サッカー禁止に関しては、キャッチボールやゲーム形式で遊ぶ時はやはり運動公園や野球場でするのが妥当だと思います。公園での身体を動かす遊びが脳や身体を刺激し、さまざまな能力を育み、スポーツへの関心を生むことは間違いないでしょう。しかし「野球・サッカー禁止=遊べない」ということではありませんし、しっかり点検・整備された安全に遊べる遊具があれば、充分に身体を動かせる筈だと思います。

すべての公園で自由に好きなことができるのは子どもにとって理想ですが、野球・サッカーに関して言えば、野球・サッカーはできないが身体を動かし遊んでスポーツへの関心を生む公園、キャッチボールやパス回しなどの練習を通じて関心を好きに変える公園、本格的にスポーツとして楽しむ公園、などと利用者側ですみ分けることができれば理想だと思います。
行政の動向:すでに始まっているキャッチボールができる公園の解禁とすみ分け
こうしたすみ分けについては国や自治体でもすでに推進していく動きがあります。国レベルでは、改正された都市公園法(2018年4月施行)に基づいた国土交通省の資料でボール遊びなどを一律に禁止するのではなく、地域住民とルールを決めていく協議会設置などの仕組みづくりが提言されています(詳細はこちらをご覧ください)。

自治体レベルでは乳幼児・幼児と保護者のボール遊びは禁止から除外していると看板が出ているところがあります。また、小中学生がキャッチボールやパス回しなどのボール遊びができる公園を設定し、使える時間帯などをホームページで告知している市町村も多数存在します。さらに、一部の公園では見守り役や子どもたちへのボールの貸し出し、プレイリーダーとして一緒に遊ぶ大人のボランティアが協力をしている例もあるくらいです(詳細はこちらをご覧ください)。
繰り返しになりますが、乳幼児・幼児が保護者と柔らかいボールでの遊びは危険もなく、推奨されるべきだと思いますので「乳幼児・幼児と保護者のボール遊びは可」と公園で明確に掲示して欲しいと思います。また上記のような小中学生がボール遊びをできる公園のすみ分けも、都市部では今後はさらに進めていくべきではないでしょうか。
最後に:皆さんはどう思われますか?
今回の調査では、さまざまな禁止事項や注意書きが公園にあることを改めて実感しました。この禁止事項は必要だなと思ったものもありますが、中にはこれはやり過ぎだなと感じたこともあります。特にひどいと思ったのは「公園で騒がないように、近隣の迷惑を考えましょう」というものでした。子どもが楽しく遊び、自由に身体を動かせば声が出るのは当然ですし、それをうるさいとクレームする人がいるのは驚きです。
皆さんは、公園の禁止事項について、どう思われますか?
公園のチカラLABでは、皆さまの意見や感想、体験談を聞くアンケートを実施して、この問題をさらに考えていきたいと思います。
ぜひ、皆さんの声をお寄せください。